定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブと称し、英文では、Blue Ocean Initiativeと表示する。

(目的)

第2条 当法人は、世界が直面する海洋分野の課題解決に向けて、経済人をはじめとする海に関わるあらゆるステークホルダーとの共創を通じて、具体的なアクションを示すとともに、持続性・実効性のある「海の保全と繁栄」の両立を目指したプラットフォームとなることを目的とする。

(事業)

第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行うこととする。

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員

(会員の構成)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、幹事会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条 当法人の幹事会員、賛助会員又はコミュニティ会員(以下あわせて「会員」という)として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込みを行うと共に、当法人との事務連絡担当者を選任し、代表理事の承認を受けなければならない。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、代表理事の承認により退会することができる。

(除名)

第9条 幹事会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該幹事会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第8条から第10条までの規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。また、幹事会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

(会費)

第12条 会員は、理事会において別に定める会費を負担しなければならない。

第3章 社員総会

(社員総会)

第13条 当法人の社員総会は、全ての幹事会員により構成されるものとし、その区分は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事がこれを招集するものとする。

(社員総会における議決権)

第15条 社員総会における議決権は、幹事会員1名につき1個とする。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した幹事会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長がこれに署名又は記名押印するものとする。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

(役員の選任及び資格)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議により、当法人の幹事会員(法人又は団体にあってはその役職員)の中から選任する。ただし必要があるときは、幹事会員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(解任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総幹事会員の半数以上であって、総幹事会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第25条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第26条 当法人は、全ての理事をもって構成する理事会を設置する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(招集)

第28条 理事会は、代表理事が招集する。

(議長)

第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第31条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第6章 計算

(事業年度)

第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなくてはならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第36条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第37条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国又は地方公共団体若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に帰属させることを、社員総会で決議する。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第39条 当法人は、一般法人法第148条1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総幹事会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。

第8章 附則

(設立時の役員)

第40条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

設立時理事
代島裕世
設立時理事
渋沢健
設立時理事
齊藤里沙
設立時代表理事
大阪府大阪市東住吉区駒川五丁目9番10号ルミエール駒川305号
代島裕世
設立時監事
及川直彦

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第41条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

(最初の事業年度)

第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。

(設立時の主たる事務所の所在場所)

第43条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階とする。

(法令の準拠)

第44条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。