第1条 当法人は、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブと称し、英文では、Blue Ocean Initiativeと表示する。
第2条 当法人は、世界が直面する海洋分野の課題解決に向けて、経済人をはじめとする海に関わるあらゆるステークホルダーとの共創を通じて、具体的なアクションを示すとともに、持続性・実効性のある「海の保全と繁栄」の両立を目指したプラットフォームとなることを目的とする。
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行うこととする。
(1)国内外に向けて、海洋分野の課題の啓発及び当法人会員企業の取り組みや活動の発表、
また導入普及に向けたコミュニティの提供を行う事業
(2)当法人会員企業の海洋分野の課題解決を促進するイノベーティブな技術開発やビジネスモデル構築のために、
企業間のビジネスマッチングの提供と支援を行う事業
(3)前号の実施・推進にあたり、国内外の象徴的な地域を実証実験フィールドとして提供する事業
(4)前各号に関する調査、研究及び情報提供を行う事業
(5)出版物の企画、制作及び販売を行う事業
(6)イベント、セミナー、研究会、交流会等の企画、開催及び運営を行う事業
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第5条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第6条 当法人の入会企業・団体は、海の課題解決に向け主体的な活動を行う「会員」と、会員の事業活動を支援する「パートナー」から構成され、これらをあわせて「構成員」とする。会員ならびにパートナー種別は、別途入会規則の定めるところとする。
2 当法人は、前項の会員種別である理事会員及び幹事会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。
第7条 当法人の構成員として入会しようとする者は、入会規則において別途定める手順を踏むものとする。
第8条 当法人へ入会した構成員は、入会規則において別途定める方法により、参加者を登録し、構成員としての責務を負う。
第9条 当法人の社員総会は、全ての理事会員及び幹事会員(以下「社員」という。)により構成されるものとし、その区分は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第10条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事がこれを招集するものとする。
2 社員総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的及び決議事項を記した書面若しくは社員の承諾を得た上で電磁的方法をもって、開会日より1週間前までに、社員に対して通知を発する。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、開会日より2週間前までに、社員に対して通知を発する。
第11条 社員総会における議決権は、社員1法人又は1団体につき1議決権を有する。
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第13条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、本定款に別段の定めがある場合を除き、次の決議は、特別決議として、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)その他法令で定めた事項
第14条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
第15条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 理事のうち1名を代表理事とし、理事会の決議により選定する。
3 理事については、それぞれの理事と次の各号で定める特殊な関係のある理事との合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外で、当該理事から受ける金銭その他資産によって生計を維持している者
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第19条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第20条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第21条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る)及び監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第22条 当法人は、全ての理事をもって構成する理事会を設置する。
第23条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)業務執行理事(一般法人法第115条に定める業務執行理事をいう)の選定及び解職
2 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、その職務執行状況を報告しなければならない。
第24条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第25条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事の中から議長を選出する。
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第27条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなくてはならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第32条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第33条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国又は地方公共団体若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に帰属させることを、社員総会で決議する。
第34条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
第35条 当法人は、一般法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
第36条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上
2026年6月29日改定