第1条
(目的)

この規程は、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ(以下「本会」という。)の定款12条の規定に基づき、本会の会員内容に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条
(本会への入会)

1. 本会への入会にあたっては、法人格を有する企業・団体を単位として、これを認める。当該企業・団体が資本構成を有する関連企業・団体(以下、「関係先」という。)を構成する場合においても、本会への入会ならびに活動への参加は、各法人単位とする。
2. 法人格を有しない行政機関等の入会は、前項に規定にかかわらず、これを認める。

第3条
(本会の構成員)

本会の入会企業・団体は、海の課題解決に向け主体的な活動を行う「会員」と、会員の事業活動を支援する「パートナー」から構成される。(以下、「会員」と「パートナー」をあわせ「構成員」という。)

第4条
(会員の種別)

本会の会員は以下の4種とし、理事会員ならびに幹事会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 理事会員:
海の課題解決に向け、独自性ある自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、本会の活動において統括的なリーダーシップを発揮すると共に、当法人の経営にも携わる企業・団体

(2) 幹事会員:
海の課題解決に向け、独自性ある自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、本会の活動、とりわけ特定分野テーマの活動において、主体的なリーダーシップを発揮する企業・団体

(3) A会員:
海の課題解決に向け、独自性ある自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、自主活発に活動を展開する、売上高が10億円以上の企業・団体

(4) B会員:
海の課題解決に向け、独自性ある自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、自主活発に活動を展開する、本会代表理事が認める、売上高が10億円未満の企業・団体

第5条
(パートナーの種別)

本会のパートナーは以下の5種とし、それぞれが有する独自資源とネットワークをもって、会員の事業活動を支援する。

(1) パブリックパートナー:
海の課題解決に向け、本会ならびに各会員の取り組みに対して、主として事業環境整備、情報提供および発信、フィールド提供等の支援を行う政府機関や自治体

(2) アカデミアパートナー:
海の課題解決に向け、本会ならびに各会員の取り組みに対して、主として教育研究等の支援を行う高等教育機関や研究機関

(3) ファイナンスパートナー:
海の課題解決に向け、本会ならびに各会員の取り組みに対して、主として資金提供や事業支援等を行う企業・団体

(4) メディアパートナー:
海の課題解決に向け、本会ならびに各会員の取り組みに対して、主として情報発信やPRの支援を行う企業・団体

(5) アライアンスパートナー:
海の課題解決に向け、本会ならびに各会員の取り組みに対して、その他のコミュニティ団体との連携支援を行う企業・団体

第6条
(本会の活動)

1. 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とし、各事業年度開始において、活動計画を構成員に周知する。
2.本会の構成員は、下記に記載する本会活動を行うことができる。なお、下記活動で生じる費用負担は、本会の構成員自らが負うものとする。

(1) 本会が主催する全体会、分科会、勉強会等のコミュニティ・イベントへの参加
(2) 本会が主催するシンポジウム等への参加
(3) 本会が運営するウェブサイト等を通じた情報発信
(4) 本会が有する名称・ロゴ等の使用の承諾
(5) 本会の構成員相互で立案し実施する企画やイベント等への参加
(6) その他、本会が認めた諸活動

第7条
(事務局の設置)

1.本会は、円滑に事業を推進するために、事務局ならびに事務局長を設置する。
2.前項の設置にあたっては、本会活動の目的、役割、活動状況、ならびに業務専門性を鑑み、代表理事ならびに業務執行理事がこれを組織し、任命を行う。
3.前項1の業務上の統括は、業務執行理事が担う。

第8条
(会費の納入)

1. 本会の会員は、本会の各事業年度開始翌月である5月末までに、下記会員種別に応じた年会費を納入しなければならない。

(1) 理事会員: 20,000,000円(不課税)
(2) 幹事会員: 1,000,000 円(不課税)
(3) A会員:500,000 円(不課税)
(4) B会員: 代表理事の承認をもって無償とする。
ただし、本承認の継続可否に関しては、各事業年度の開始にあたり、 再度手続きを必要とする。

2. 前項の会費納入期限において、各会員の決算期の差異により納入期日に変更が生じる場合は、事前の事務局への相談および代表理事の承認をもって、これを認めることがある。

第9条
(本会の入会、継続、退会の手続き)

1.本会へ入会を希望するものは、別途定める「一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ入会申込書」の提出を行い、代表理事の承認をもってこれを認める。
2.初年度において、9月30日までに入会した場合は、第8条の年会費を支払うものとする。
3.初年度において、10月1日以降に入会した場合は中途入会とし、第8条の年会費半額を支払うものとする。
4.本会の退会を希望する構成員は、別途定める「退会届」の提出を行わなければならない。
5.本会の構成員は、各事業年度開始の1か月前である3月1日までに「退会届」の提出なき場合は、次年度入会を自動継続することを了承するものとする。
6.本会は、本会の構成員が事業年度の期中に退会又は会員資格を喪失した場合であっても、会費の返還義務を負わない。

第10条
(本会活動への参加者)

1.本会の構成員は、事務局に対し、窓口代表者1名ならびに本会の活動に参加する者(以下「参加者」という。)20名を上限として、氏名、メールアドレス等の識別情報を会員登録しなければならない。
2.前項1の参加者は、入会した法人に所属する社員とする。
3.前項2以外の参加者は、代表理事が認めた場合に限り、臨時かつ特別に許可することがある。

第11条
(構成員の責務)

1.本会の構成員は、公序良俗に従い、他者に対し尊厳と敬意をもって接し、相互理解に基づく共創共助の精神をもって、本会活動に努めなければならない。
2.本会の構成員は、本会の活動を通じて知り得た他構成員が指定する機密情報に関し、守秘する義務を負う。
3.本会の構成員は、本会の活動において、他者に対し優越的地域の乱用、各種ハラスメント行為、ならびに相手方が許可しない行為を行ってはならない。
4.本会の構成員間で生じる利害関係の衝突や係争は当事者同士で解決するものとし、本会の理事、事務局長、ならびに事務局は関与しない。
5.本条の各項目を逸脱した行為と認められる場合、本会事務局から当該構成員に対し改善要求を行う。本要求を経ても改善の余地なきと判断された場合、当該構成員の意思にかかわらず、代表理事の承認をもって、本会は当該構成員に対し強制的な退会処置を行うことができる。

第12条
(反社会的勢力などの排除)

1.本会の構成員は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその管理下(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 反社会的勢力等に自己の名義を利用させること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること

2.本会は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、構成員を退会させることができる。

第13条
(改廃)

本入会規則の改定は、理事会の決議をもって行い、代表理事がこれを定める。