第1条 (目的)

この規程は、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ(以下「本会」という。)の定款12条の規定に基づき、本会の会員内容に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条
(会員・パートナーの構成)

1. 当法人の会員は、次の4種とし、幹事会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)幹事会員
海の課題解決に向け、豊富な自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、本会の活動に主体的なリーダーシップを発揮すると共に、運営にも携わる企業・団体
(2)賛助会員A
海の課題解決に向け、豊富な自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、本会の活動に主体的なリーダーシップを発揮する企業・団体
(3)賛助会員B
海の課題解決に向け、豊富な自社資源の活用と多様なステークホルダーとの共創を通じ、活発に活動を展開する企業・団体
(4)賛助会員C
海の課題解決に向け、革新的なアイデアやソリューション、特定分野におけるナレッジを有すると本会代表理事が認める、売上高が10億円未満の企業・団体

2. また、当法人は本会の会員の活動を支援する企業・団体・自治体をパートナーとして定義し連携を図る。パートナーのカテゴリーは次の5種とする。
(1)メディアパートナー
海の課題解決に向け、本会会員各社の取り組みに対して情報発信の側面から支援を行う企業・団体
(2)アカデミアパートナー
海の課題解決に向け、本会会員各社の取り組みに対して教育研究の側面から支援を行う企業・団体
(3)自治体パートナー
海の課題解決に向け、本会会員各社の取り組みに対してフィールド提供の側面から支援を行う自治体・団体
(4)金融パートナー
海の課題解決に向け、本会会員各社の取り組みに対してファンディングの側面から支援を行う企業・団体
(5)アライアンスパートナー
海の課題解決に向け、本会会員各社の取り組みに対して上記以外のその他(ネットワーク構築や各種制度の認証、等)の側面から支援を行う企業・団体

第3条
(会員・パートナーの役割)

本会会員は、共創コミュニティ「ブルーオーシャン・リーダーズ」運営にあたって、下記の役割を有する。

(1)定期的に開催する各種共創イベント、分科会等への参加
(2)ウェブサイト等通じた、本会活動の対外発信のための名称・ロゴ等の使用の承諾

第4条 (幹事会員の役割)

本会の幹事会員については、共創コミュニティ「ブルーオーシャン・リーダーズ」運営の方向性について検討をおこなう会議体に参加する役割を有する。

第5条 (会費の額)

本会の会費は年会費制とし、会員区分に応じて、次のとおり定めることとし、それぞれ1口の会費の額に加入口数を乗じた額とする。

●幹事会員:10,000,000円(不課税)
●賛助会員A:6,000,000 円(不課税)
●賛助会員B:2,000,000 円(不課税)
●賛助会員C:無償
●パートナー:無償

第6条
(会員入会、継続手続き
パートナー連携手続き)

1. 本会の会員入会を希望するものは、別途定める「一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ入会申込書」の提出を行い、手続きをするものとする。
2. 会員は、次年度事業年度開始の1か月前に非継続の申し出がない場合は、会員継続を自動的に継続することを了承するものとする。
3. パートナーとの連携手続きに関しては、各パートナー候補者と個別に検討するものとする。

第7条 (会費の納入)

1. 事業年度内に定款第8条に定める任意退会の手続きを完了せず、事業年度の初日の時点で会員資格を有する者は、当該事業年度の会費を納入しなければならない。
2. 会員は、毎事業年度、本会から会費の請求を受けたのち、本会が指定する期日及び方法により会費を納入しなければならない。

第8条
(中途入会の会費及び納入)

1. 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月から9月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(10 月から翌年3月まで)の場合は年額の半額とする。
2. 前項に規定する会費において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3. 本条第1項の会費の納入は、第7条第2項の規定を準用する。

第9条 (会費の返還)

本会は、会員が本会を退会又は会員資格を喪失した場合であっても、会費の返還義務を負わない。

第10条 (会費口数の変更)

1. 会員は、会費口数を変更するときは、理事会において別に定める会費口数変更届を本会の会長に提出することにより、1口以上の任意の会費口数に変更することができる。
2. 前項の会費口数の変更は、当該届出日の属する事業年度の翌事業年度から適用するものとする。

第11条 (会費の免除)

1. 本会は、会員であって本会の事業に顕著に貢献している会社、会社以外の団体又は個人について、理事の3分の2以上から当該会員の会費の免除について提案があった場合は、社員総会の決議によって会費を免除するものとする。
2. 前項の会費の免除は、社員総会の決議があった事業年度の翌事業年度から適用するものとする。

第12条
(会費の免除の取消し)

1. 本会は、前条第1項の規定により会費を免除された会社について、本会が行う事業への貢献が顕著でなくなったと判断されるものとして、理事の3分の2以上から当該会員の会費の免除の取消しについて提案があった場合は、社員総会の決議によって会費の免除を取り消すものとする。
2. 前項の会費の免除の取消しは、理事会の決議があった事業年度の翌事業年度から適用するものとする。

第13条 (改廃)

この規程の改廃は、理事会の承認を経て代表理事がこれを定める。